働き損したくない!『扶養内で働く』ってどういうこと??
2021/09/09
2018年の税制改正により、いわゆる『扶養内』と言われる年収額に変更がありました。
扶養内で働きたいけど、『〇〇〇万の壁』がありすぎてよく分からない!!という方も多いのではないでしょうか。
今回は扶養控除について解説していきますね。
※この記事では「妻(自分)が夫の扶養内で働く場合」を想定しています。
*そもそも『扶養内で働く』とは?
『扶養控除が受けられる範囲の中で働く』という意味です。
扶養控除には、『税制上の扶養』と『社会保険上の扶養』の2つがあります。
ひとことで『扶養内』と言っても、実際には2種類の壁があるのです。
下の表にまとめました。
税制上の扶養(税金の壁) | 社会保険上の扶養(社会保険の壁) | |
---|---|---|
100万の壁 | 住民税が発生する ※自治体によって異なる | |
103万の壁 | 所得税が発生する | |
106万の壁 | 自身の勤務先で保険加入の義務が発生する ※条件あり | |
130万の壁 | 夫の社会保険の扶養から外れる | |
150万の壁 | 配偶者特別控除が満額(38万円)で受けられる上限 ※夫の年収による | |
201万の壁 | 配偶者特別控除が受けられなくなる |
*税金の壁
103万円、150万円、201万円は税金の壁です。
結論から言うと、税金の壁によって夫婦の手取り額がマイナスになることはありません。
(夫の会社から扶養手当が出ている場合は、103万円を超えたら支給されなくなることもあるので注意してくださいね。)
103万円を超えると、増えた所得に対して所得税(5%~45%)、住民税(約10%)の納税義務が発生します。
これは、103万円を超えた額に対してのみ課税されます。
150万円を超えると夫の税金の控除である「配偶者特別控除」が徐々に少なくなり、201万円を超えると控除が受けられなくなります。
*社会保険の壁
106万円と130万円は社会保険の壁です。
下記の条件すべてに該当すると、年収106万円以上で社会保険に加入することになり、お給料の中から厚生年金、健康保険を負担します。
・正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない
上記の条件に該当しないところで勤務し、年収が130万円を超えると、国民年金と国民健康保険に自分で加入することになります。
ひと月あたり約3万円、年間で約36万円の社会保険料の負担になるので、目安として、180万円以上働かないかぎり、家族の手取りは減ってしまいそうです。
ちなみに、会社の健康保険と厚生年金に加入することができれば、もしもの時に傷病手当金が受給出来たり、老後の年金が増やせたりというメリットがあります。
目先の損得だけでなく、長い目で考えてみることも大切です。
自身に合った働き方を選んでいきましょう。