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派遣の有給事情(1)日数が少なくても時間が少なくても、有給は取得できます

派遣の有給事情(1)日数が少なくても時間が少なくても、有給は取得できます

2022/09/27

年次有給休暇は、労働者の持つ権利です。
以前は、年次有給休暇(以下「有給」と記します)は正規雇用の社員(正社員)しか取れないように見せかけていたり、派遣などの非正規社員にはなかなか取得させてくれない……という会社もあったようです。
しかし、現状は変わりました。


★派遣スタッフにも有給はあります

有給は、正社員か派遣社員かにかかわらず、付与され、取得することができるものです。
ただし有給を取得するには、一定の条件が必要です。

条件は、以下の2つ。

 

  1. 雇用されてから6か月が経っていること。
  2. 上記の6か月の期間で、全労働日の8割以上出勤したこと。

 

この条件をクリアしていれば、フルタイムの場合であれば10日分の有給が発生します。
条件を満たした労働者に有給を与えることは、「労働基準法」に定められたルールなのです。


★「労働日」とは? 労働日が少ない派遣でも有給はもらえる?

労働日とは、雇用契約の際に定めた「労働すると約束した日」のことです。
たとえば毎週月・火・木・金に出勤すると決まっているスタッフの場合は、週所定労働日数は「4日間」となります。


週所定労働日数が少ない派遣スタッフでも、もちろん、有給は付与されます。
ただし週5日勤務している場合よりも、付与される日数は少なくなります。
自分が何日分の有給を付与されているのかは、派遣会社から連絡もあるはずですが、自分でもしっかりと確認しておきましょう。

 

なお、週の勤務日数が5日間よりも少ない場合と同様に、1日の労働時間が正社員よりも短い派遣の場合でも、有給を取得することができます。
週の勤務日数が少なく、また1日の勤務時間が少ない派遣スタッフの方も、安心して有給を使ってくださいね。


★派遣スタッフが有給をとるときに注意しておきたいこと

自分が有給を取得できるだけの日数(労働日の8割以上)をちゃんと出勤できているのか、不安になってしまうこともあるかと思います。
たとえば病気やケガで休んでいた期間があるとか、育児休業や介護のための休業をしていたような場合です。


病気やケガが業務上のものであった場合や、育児休業・介護休業が法律上定められたものであった場合は、それらの休業期間も、出勤扱いとするというルールがあります。
また会社都合での休業期間は、「全労働日」から除外するというルールもあります。
自分の出勤状況を確認する際には、これらの条件も確認するようにしておきましょう。

自分では確認できない・よくわからないという方は、派遣会社の担当に相談・確認してみてくださいね!

 


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